物価高対応子育て応援手当について
【制度概要】
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえ、特に、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当として、0歳から高校生年代までの児童1人あたり2万円を支給します。
①令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)児童手当支給対象児童
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※公務員の方で出生した新生児の申請をされる方は原則、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)の「児童手当受給状況証明欄」に勤務先へ証明を依頼していただき、ご提出いただきますようお願いします。
勤務先より「児童手当受給証明欄」へ証明が受けられない場合は、応援手当の申請書に記載の児童に係る児童手当の受給状況を確認できる書類として、以下ア及びイのうちいずれかを提出してください。
ア、当該児童に係る児童手当支給決定通知の写し
イ、児童手当を振込していることがわかる給与明細の写しまたは通帳の写し
※離婚協議中(又は離婚成立)で、新たに児童手当の受給者となる方が、配偶者からすでに本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、配偶者の方が、本手当に相当する額の金銭等を児童のために使用していた場合は、手当の支給対象とはなりません。
※DV被害等で、新たに児童手当の受給者となった時点で、既に配偶者へ本手当が支給されていた場合は、手当の支給対象とはならない可能性があります。
※対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設長に支給されます。
※支払通知書は送付しないため、通帳等でご確認ください。
【支給金額】
対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給となります。
【支給方法と支給時期】
【支給方法】
(一般受給者)
児童手当を受給している銀行口座に振り込みます。
※児童や配偶者の口座に振り込みはできません。
※児童手当の受給者が、現在登録している口座を解約するなどの理由により使用できなくなった場合は、口座変更の届出が必要です。届出書に必要事項をご記入のうえ、2月26日(木)までに福祉課または各支所へご提出ください。
(注)本手当の口座のみ変更となるため、児童手当の口座は変更となりません。
児童手当の口座の変更には別途お手続きが必要です。
(公務員)
公務員の方については、マイナポータル上で公金受取口座の設定を推奨しております。
登録をされていない場合は
①受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) をご持参ください。
【申請受付期間】
2月16日(月)から3月31日(火)まで
【支給の辞退について】
応援手当の支給を辞退する場合は、受給拒否の届出書の提出が必要です。
詳しくは下記届出期限日までにお問い合わせください。
【届出期限:令和8年2月26日(木)】
【お問い合わせ先】
新上五島町役場 福祉課 子育てセンター 電話:0959-53-1133
こども家庭庁 コールセンター 電話:0120-252-071
(受付時間:平日午前9時~午後6時)
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえ、特に、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当として、0歳から高校生年代までの児童1人あたり2万円を支給します。
①令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)児童手当支給対象児童
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※公務員の方で出生した新生児の申請をされる方は原則、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)の「児童手当受給状況証明欄」に勤務先へ証明を依頼していただき、ご提出いただきますようお願いします。
勤務先より「児童手当受給証明欄」へ証明が受けられない場合は、応援手当の申請書に記載の児童に係る児童手当の受給状況を確認できる書類として、以下ア及びイのうちいずれかを提出してください。
ア、当該児童に係る児童手当支給決定通知の写し
イ、児童手当を振込していることがわかる給与明細の写しまたは通帳の写し
※離婚協議中(又は離婚成立)で、新たに児童手当の受給者となる方が、配偶者からすでに本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、配偶者の方が、本手当に相当する額の金銭等を児童のために使用していた場合は、手当の支給対象とはなりません。
※DV被害等で、新たに児童手当の受給者となった時点で、既に配偶者へ本手当が支給されていた場合は、手当の支給対象とはならない可能性があります。
※対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設長に支給されます。
※支払通知書は送付しないため、通帳等でご確認ください。
【支給金額】
対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給となります。
【支給方法と支給時期】
| 受給者の別 | 申請 | 支給時期 | |
| 1 | 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を新上五島町から受給した方 | 不要 | 2月下旬から3月上旬支給予定 |
| 2 | 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児がおり、新上五島町で児童手当の認定請求又は額改定手続きを行い、認定された方 | 不要 | 2月下旬から3月上旬支給予定、それ以降は児童手当が認定された方から、順次支給 |
| 3 | 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに離婚協議中(又は離婚成立)やDV被害等により、新たに新上五島町から児童手当の受給者として認定された方※ | 必要 | 申請受理後、順次支給 |
| 4 | 【公務員】令和7年9月30日時点で新上五島町に住民登録のある児童手当受給者 ※所属庁における受給状況証明を受けた申請書を下記受付期間中に提出してください。 |
必要 | 申請受理後、3月上旬支給予定、それ以降は順次支給 |
| 5 | 【公務員】令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児がおり、所属先へ児童手当の支給認定を行った時点で新上五島町に住所登録がある方 | 必要 | 申請受理後、順次支給 |
【支給方法】
(一般受給者)
児童手当を受給している銀行口座に振り込みます。
※児童や配偶者の口座に振り込みはできません。
※児童手当の受給者が、現在登録している口座を解約するなどの理由により使用できなくなった場合は、口座変更の届出が必要です。届出書に必要事項をご記入のうえ、2月26日(木)までに福祉課または各支所へご提出ください。
(注)本手当の口座のみ変更となるため、児童手当の口座は変更となりません。
児童手当の口座の変更には別途お手続きが必要です。
(公務員)
公務員の方については、マイナポータル上で公金受取口座の設定を推奨しております。
登録をされていない場合は
①受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) をご持参ください。
【申請受付期間】
2月16日(月)から3月31日(火)まで
【支給の辞退について】
応援手当の支給を辞退する場合は、受給拒否の届出書の提出が必要です。
詳しくは下記届出期限日までにお問い合わせください。
【届出期限:令和8年2月26日(木)】
【お問い合わせ先】
新上五島町役場 福祉課 子育てセンター 電話:0959-53-1133
こども家庭庁 コールセンター 電話:0120-252-071
(受付時間:平日午前9時~午後6時)
添付資料:
物価高対応子育て応援手当申請書[0.09MB]物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書[0.05MB]物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書[0.03MB]物価高対応子育て応援手当リーフレット[0.45MB]
カテゴリ:
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