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観光・文化・スポーツ

各種申請書一覧

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【国民健康保険】保険証の再交付について

国民健康保険証を無くした場合は、健康保険課および各支所にて即日再交付が可能です。
再交付手続きには、次のものが必要です。

・手続きに来た方の本人確認書類(運転免許証など)
・汚損、破損の場合はその国民健康保険の保険証
・同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状

※上記をお持ちでない場合は、後日、紛失された方の住民票上住所地への郵送となります。
再交付申請書
ダウンロード:
再交付申請書(記入例)
ダウンロード:
委任状
ダウンロード:
委任状[0.04MB]
担当窓口:

【国民健康保険】交通事故などにあったとき(第三者行為について)

  • 交通事故などで国民健康保険を使い診療を受けるには事前に届出が必要です
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額自己負担すべきものです。
しかし、例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。

  • 届出の方法
・国民健康保険を使う場合には、必ず事前に役場健康保険課に連絡をして保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。)
・使用の許可が下りたら、必要書類をご準備のうえ、原則として1ヶ月以内に役場健康保険課まで提出してください。なお、受診の際は医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

  • 届け出に必要なもの
①第三者行為による傷病届
②事故発生状況報告書
③同意書(被保険者が記名・押印したもの)
④誓約書(相手方や保険会社が記名・押印したもの)
⑤交通事故証明書(交通事故の場合)
…所管の警察署の事故処理に基づき、各都道府県自動車安全運転センターが発行します。請求方法や手数料など詳しくは自動車安全運転センターにお問い合わせください。
※交通事故証明書が「物損扱い」の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」もご提出ください。

  • こんなときも届けましょう
・交通事故のほか、他人の飼い犬にかまれたり、傷害事件(暴力行為)などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は必ず役場へ届けましょう。(ケンカなど闘争行為の場合は国保が使用できない場合もあります。)
・役場への届出をしないまま加害者から治療費を受け取ったり、勝手に示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがありますので、注意してください。


①第三者行為による傷病届
ダウンロード:
②事故発生状況報告書
ダウンロード:
③同意書(被害者側)
ダウンロード:
④誓約書(加害者側)
ダウンロード:
人身事故証明書入手不能理由書
ダウンロード:
関連情報:
 第三者行為について(長崎県国民健康保険団体連合会HPリンク)
担当窓口:

【介護保険】介護給付費算定に係る体制等に関する届出及び変更届出等について

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護保険事業所は、介護給付費算定に係る体制に変更(減算も含む)があった場合には、届出が必要となります。
また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を廃止する旨届出をする必要がありますのでご注意ください。

<提出期限>
・居宅介護支援
・地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護を除く)
・総合事業(訪問・通所サービス)

毎月15日までに届出がなされ、要件を満たしている場合には、翌月から算定されます。


・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
届出が受理された日の属する月の翌月(届出の受理が月の初日の場合には当該月)
から算定されます。


②変更・休廃止・再開届出について


変更届については、変更から10日以内に
廃止(休止)届については、廃止(休止)の1ヶ月前までに
再開届については、再開から10日以内に提出をお願いします。


介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【居宅介護支援】R6.4.1以降分
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【地域密着型】R6.4からR6.5まで
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【地域密着型】R6.6.1以降分
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【総合事業】R6.4からR6.5まで
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【総合事業】R6.6.1以降分
サービス提供体制強化加算に関する届出書(地域密着型)(別紙14-3,5,6)
サービス提供体制強化加算に関する届出書(A6総合事業通所型サービス)(別紙14-7)
参考様式付表(サービス提供体制強化加算・常勤換算付表)共通
変更届(様式第2号)
ダウンロード:
再開届(様式第2号の2)
ダウンロード:
休止・廃止届(様式第3号)
ダウンロード:
担当窓口:

【税務課】各種様式一覧

  • 【窓口用】税務証明書申請書様式・申請方法について
所得証明書や納税証明書、土地台帳の閲覧などが必要な方は、印鑑と身分証明書(運転免許証や健康保険証など)を持参の上、役場本庁税務課、住民生活課、各支所へお越し下さい。
世帯が異なる代理の方が申請する場合は委任状が必要です。
島外にお住まいの方は郵送請求も出来ます。

税務証明申請書(窓口用) PDF版
税務証明申請書(窓口用)Excel版
委任状(窓口用) PDF版
委任状(窓口用) Word版

  • 【郵送請求用】税務証明書申請書様式・申請方法について

税務証明申請書(郵送請求用)に必要事項を記入のうえ、下記記載のものを同封して郵送してください。

①必要な手数料分の定額小為替または切手
②切手を貼った返信用封筒
③本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証等)

 ■該当者のみ次のものも同封してください。
 ・代理人が申請する場合は、委任状
 ・相続人が申請する場合は、相続関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)

税務証明申請書(郵送請求用)PDF版
税務証明申請書(郵送請求用)Excel版
委任状(郵送請求用) PDF版
委任状(郵送請求用)Word版

証明書の手数料はこちらでご確認ください。 手数料一覧

  • 町県民税様式一覧
給与支払報告書(総括表)PDF版
給与支払報告書(総括表)Excel版
【特別徴収】給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書 PDF版
【特別徴収】給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書 Excel版
町・県民税特別徴収への切替届出書 PDF版
町・県民税特別徴収への切替届出書 Excel版
給与所得者等に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 Excel版
特別徴収税額通知受取方法変更申出書 PDF版
特別徴収税額通知受取方法変更申出書 Excel版
納税管理人申告書 PDF版
納税管理人申告書 Excel版
予納申出書 PDF版
予納申出書 Excel版

  • 法人町民税様式一覧
法人設立(解散・合併・支店等設置変更)届 PDF版
法人設立(解散・合併・支店等設置変更)届 Excel版
法人等の異動届 PDF版
法人等の異動届 Excel版
法人の事務所・事業所等の開設申告書 PDF版
法人の事務所・事業所等の開設申告書 Excel版
法人町民税納付書 PDF版
法人町民税納付書 Excel版
  • 軽自動車税様式一覧
【新規・名義変更用】標識交付申請書(原付バイク等)
【廃車】標識返納申請書(原付バイク等)

★四輪の軽自動車の手続についてのお問い合わせは、軽自動車検査協会へお願いいたします。
☎050-3816-1755
★126cc以上のバイクの手続についてのお問い合わせは、長崎運輸支局へお願いいたします。
☎050-5540-2083

軽自動車税減免申請書(障がい者減免)
軽自動車税減免申請書(法人減免)
  • 固定資産税様式一覧
家屋解体届
【相続用】納税義務者変更申告書
【売買・譲渡用】納税義務者変更申告書

【お問い合わせ】
税務課 税務班 0959-53-1117
担当窓口:

公式キャラクターのデザイン利用について

新上五島町の公式キャラクター『みことちゃん』と『あミ~ご』のデザインを、お店・会社の商品パッケージや、Tシャツやシールなどのグッズにご利用いただけます。

デザインの利用を希望される方は、必ず事前に「新上五島町」の承認を受ける必要があります。
最初に「新上五島町公式キャラクターデザイン等の利用に関する規定」を必ずお読みいただいてから、使用許諾申請書を下記窓口までご提出ください。
※デザインの使用料は無料です。

◆提出方法◆
e-mail・fax・郵送にてご提出ください。

◆お問合せ◆
新上五島町観光商工課
TEL 0959-53-1131 / FAX 0959-53-1100
E-mail kankou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
新上五島町公式キャラクターデザイン等の利用に関する規定
新上五島町公式キャラクター利用許諾申請書
デザインサンプル
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あミ~ご・みことちゃん説明文
ダウンロード:
担当窓口:

戸籍・住民票等の交付申請関係

戸籍・住民票申請書等のダウンロードサービス(PDF版・WORD版)

  • 初めてご利用になる皆様へ
申請書類を、インターネットを通じて、自宅や職場のパソコンからダウンロードして利用することができます。利用に関しては、あらかじめ下記の注意事項を読み、内容を承知した上で、ご利用ください。

  • ご利用上の注意事項について
1.すべての申請書等がダウンロード可能ではありません。今後もインターネットで提供が可能な申請書を追加していく予定ですが、現在、提供していない申請書については、支所・出張所の窓口で配布しているものをご利用ください。

2.インターネットによる申請書の受付は行っていません。必要事項をご記入のうえ、担当窓口へ提出ください。

3.申請書を印刷する用紙は、白色用紙A4サイズで長期保存が可能なものをご利用ください。感熱紙、剥離紙は利用しないでください。

4.手続きや申請等について不明・疑問・分かりにくい点などがありましたら、必ず利用する前に担当窓口に確認してください。

5.提出の際は、必要書類及び印鑑を持参してください。記入事項に不備がある場合は、窓口で再記入していただく場合がありますので、再記入に必要な印鑑など(押印が必要な場合)をご持参ください。

6.申請書の様式は、制度の変更に伴い随時改正されますので、利用の都度出力されるようにお願いします。

※ 自署が必要な申請書は、PDF版のみ掲載しています。

  • 郵送請求の申請方法について
ダウンロードされた申請書(郵送請求用)に必要事項を記入・押印のうえ、必要な手数料分の定額小為替と切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、郵送してください。

  • 郵送先及び問い合わせ先について
本庁住民生活課
(電話 0959-53-1111 )(FAX 0959-52-3741 )
 〒857-4495
 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1

有川支所住民班
(電話 0959-42-1111)(FAX 0959-42-0449)
 〒857-4292
 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷733番地1

新魚目支所住民班
(電話 0959-54-1111)(FAX 0959-54-1129)
 〒857-4592
 長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷491番地

若松支所住民班
(電話 0959-46-3111)(FAX 0959-46-3579)
 〒853-2392
 長崎県南松浦郡新上五島町若松郷277番地7

奈良尾支所住民班
(電話 0959-44-1111)(FAX 0959-44-0518)
 〒853-3192
 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷380番地1

北魚目出張所
(電話 0959-55-3111)(FAX 0959-55-2266)
 〒857-4603
 長崎県南松浦郡新上五島町立串郷302番地20

1. 戸籍・戸籍の附票・身分証明書交付申請書(郵送請求用)PDF版
2. 戸籍・戸籍の附票・身分証明書交付申請書(郵送請求用)Word版
3. 住民票、戸籍、印鑑証明書等交付申請書(窓口申請用)PDF版
4. 身分証明書承諾書(代理人申請時)PDF版
5. 住民票等交付申請書(郵送請求用)PDF版
6. 住民票等交付申請書(郵送請求用)Word版
7. 転出証明書交付申請書(郵送請求用)PDF版
8.転出証明書交付申請書(郵送請求用)Word版
9.委任状(PDF:25KB)PDF版
ダウンロード:
10.住民異動届(窓口用)PDF版
ダウンロード:
11.戸籍・戸籍の附票・身分証明書交付申請書(英文郵送請求用)PDF版
12.墓地改葬許可申請書 PDF版
関連情報:
 交付手数料一覧
担当窓口:

【介護保険】居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書等

厚生労働省通知の一部改正に伴い、令和4年9月13日に様式を変更しましたので、お知らせいたします。



  • 届出・申請が必要なとき
・居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業者、看護小規模多機能型居宅介護事業者に新規に依頼するとき

・居宅介護支援事業者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業者、看護小規模多機能型居宅介護事業者を他事業者に変更するとき
 
  • 届出・申請ができる方
届出は被保険者本人
ただし、家族やケアマネジャーなどが届出書提出を代行できます。


 
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(Excel)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護)(PDF)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護)(Excel)
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF)
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(Excel)
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF)介護予防(介護予防小規模多機能型居宅介護)
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF)介護予防(介護予防小規模多機能型居宅介護)
居宅サービス計画作成依頼終了届出書(PDF)
居宅サービス計画作成依頼終了届出書(Word)
担当窓口:

【介護保険】居宅介護(介護予防)住宅改修の申請書類について

1.住宅改修について
要介護(要支援)の認定を受けた方が、住み慣れた自宅でできるだけ自立した生活を続けるために、手すりの取り付けや段差の解消などの比較的小規模な住宅改修を行う場合、申請により、保険給付の上限額20万円の9割、8割または7割を支給します。 なお、対象工事以外の改修費用や20万円を超えた額は、全額自己負担となります。

2.対象となる改修等の内容
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・様式便器等への便器の取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3.手続きの流れ
1)利用者(被保険者)は、利用に当たり担当の居宅介護支援専門員に相談。
2)介護支援専門員が状況を確認し、ケアプランで計画を立案、理由書を作成。
3)着工前に、必要な書類を添付し町へ事前申請を行う。
4)町から申請の承認通知書が届いた後に着工。
5)工事完了後、介護支援専門員へ連絡。必要書類を添付し、町へ支給申請書を提出。
6)町の審査完了後、支給決定通知が送付。
7)町より、住宅改修費の支給。

4.手続きに必要な申請書類
1)事前申請(着工前)
・事前申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積書及びカタログ等の写しなど
・改修前の状態が確認できる写真(日付入り)
・住宅改修箇所見取図(平面図など)
・住宅改修承諾書(住宅の所有者が本人以外の場合)

2)事後申請(工事完了後)
・支給申請書
・改修後の状態が確認できる写真(日付入り)
・工事内訳書(請求書など)
・利用者(被保険者)が支払った領収書の写し

5.支払い方法
支払い方法として、「償還払い」と「受領委任払い」があります。

1)償還払い
利用者(被保険者)は、一旦、住宅改修にかかった費用の全額を施工業者に支払い、その後、町から利用者(被保険者)へ保険給付対象となる費用の9割(または8割か7割)を支給します。
給付の制限を受けている場合は、償還払いになります。

2)受領委任払い
利用者(被保険者)は、保険給付対象となる費用の1割(または2割か3割)を施工業者に支払い、保険給付の受領を施工業者に委任し、町が施工業者へ9割(または8割か7割)を支給します。

償還払い申請関係
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受領委任払い申請関係
ダウンロード:
様式第1号 住宅改修費受領委任払登録申請書
様式第2号 住宅改修費受領委任払に係る誓約書
住宅改修が必要な理由書(エクセル)
住宅改修が必要な理由書(ワード)
見積書 参考様式(横型)
ダウンロード:
見積書 参考様式(横型‐給付対象外含む)
担当窓口:

【介護保険】サービスを受けるには要介護(要支援)認定申請が必要です。

  • 介護保険を利用するには
介護や支援が必要になったときに介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。要介護・要支援認定を受けるには、申請手続きをしていただく必要があります。

  • 申請できる方
要介護・要支援認定の申請ができるのは下記の1か2のいずれかの方です。

1.65歳以上の方

2.40歳から64歳の方で下記の16種類の特定疾病のいずれかに該当する方
・がん (医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

  • 申請の方法
申請をしていただくには下記の1・2を行ってください。
申請は本人・家族以外に、地域包括支援センターや成年後見人、居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。

1.65歳以上の方
「介護保険被保険者証」と「要介護(要支援)認定申請書」を新上五島町役場健康保険課介護保険班か最寄の各支所へ提出してください。

2.40歳から64歳の方で16種類の特定疾病に該当する方
「医療保険被保険者証(健康保険証)の写し」と「要介護(要支援)認定申請書」を新上五島町役場健康保険課介護保険班か最寄の各支所へ提出してください。
※要支援・要介護認定申請書の提出については、郵送でも受け付けております。新上五島町役場健康保険課介護保険班宛てに郵送してください。
※郵送の場合、申請書が健康保険課に届いた日が申請日となります。ご注意ください。

  • 必要書類のダウンロード
下記により「要介護(要支援)認定申請書」のダウンロードをお願いいたします。
記載に際し、ご不明な点がございましたら、新上五島町役場健康保険課介護保険班までご相談下さい。
記入の仕方(要介護(要支援)認定申請書)
記入の仕方(要介護認定変更申請書)
要介護(要支援)認定申請書(エクセル)
要介護(要支援)認定申請書(PDF)
要介護認定変更申請書(エクセル)
要介護認定変更申請書(PDF)
ダウンロード:
認定調査等について
ダウンロード:
担当窓口:

森林の伐採届けについて

森林所有者の皆様へ

森林を伐採する場合は、森林法の規定により伐採届が必要です。

1.なぜ伐採届が必要か?

1)森林所有者等(森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者)が、地域森林計画の対象になっている森林の立木の伐採をする場合,森林法の規定に基づき町長に対して、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下「伐採届」という。)を提出しなければいけません。

2)この制度は、森林の有する多面的機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採及び造林が、新上五島町森林整備計画を遵守して行なわれるよう、その内容をあらかじめ把握し、必要に応じて、指導、勧告又は変更命令、遵守命令を行なうための手がかりを得ることを目的として設けられたものです。併せてこの伐採届を通じ、森林の状況把握に資するものです。

・ 地域森林計画の対象となっている森林の確認は、町農林課に問い合わせてください。

・ 伐採届の提出は伐採使用とする期間の30日~90日前までです。

・ 伐採する面積の1ha(10,000㎡)未満は伐採及び伐採後の造林の届出書(町)の申請ですが、1haを超える伐採については、林地開発行為(県)必要となります。

・ 自分の所有する森林でも届出は必要です。

・状況報告書は届出書に記載された伐採及び造林の期間までに、それぞれ伐採が終わった日及び伐採後の造林が終わった日から30日以内に提出が必要です。

2.保安林の伐採の場合

保安林については、間伐は町農林課に保安林内間伐届出書を提出し、主伐については、五島振興局林務課治山班(県)へ提出となります。(県の様式は、長崎県公式HPからダウンロードできます。)事前に確認をお願いします。


※届出をしないと100万円以下の罰則に処される場合があります。
伐採及び伐採後の造林の届出書
ダウンロード:
保安林内間伐届
ダウンロード:
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
担当窓口:
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