観光・文化・スポーツ
【不動産】森林の伐採届けについて
森林所有者の皆様へ
森林を伐採する場合は、森林法の規定により伐採届が必要です。
1.なぜ伐採届が必要か?
1)森林所有者等(森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者)が、地域森林計画の対象になっている森林の立木の伐採をする場合,森林法の規定に基づき町長に対して、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下「伐採届」という。)を提出しなければいけません。
2)この制度は、森林の有する多面的機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採及び造林が、新上五島町森林整備計画を遵守して行なわれるよう、その内容をあらかじめ把握し、必要に応じて、指導、勧告又は変更命令、遵守命令を行なうための手がかりを得ることを目的として設けられたものです。併せてこの伐採届を通じ、森林の状況把握に資するものです。
・ 地域森林計画の対象となっている森林の確認は、町農林課に問い合わせてください。
・ 伐採届の提出は伐採使用とする期間の30日~90日前までです。
・ 伐採する面積の1ha(10,000㎡)未満は伐採及び伐採後の造林の届出書(町)の申請ですが、1haを超える伐採については、林地開発行為(県)が必要となります。
・ 自分の所有する森林でも届出は必要です。
・状況報告書は届出書に記載された伐採及び造林の期間までに、それぞれ伐採が終わった日及び伐採後の造林が終わった日から30日以内に提出が必要です。
2.保安林の伐採の場合
保安林については、間伐は町農林課に保安林内間伐届出書を提出し、主伐については、五島振興局林務課治山班(県)へ提出となります。(県の様式は、長崎県公式HPからダウンロードできます。)事前に確認をお願いします。
※届出をしないと100万円以下の罰則に処される場合があります。
森林を伐採する場合は、森林法の規定により伐採届が必要です。
1.なぜ伐採届が必要か?
1)森林所有者等(森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者)が、地域森林計画の対象になっている森林の立木の伐採をする場合,森林法の規定に基づき町長に対して、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下「伐採届」という。)を提出しなければいけません。
2)この制度は、森林の有する多面的機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採及び造林が、新上五島町森林整備計画を遵守して行なわれるよう、その内容をあらかじめ把握し、必要に応じて、指導、勧告又は変更命令、遵守命令を行なうための手がかりを得ることを目的として設けられたものです。併せてこの伐採届を通じ、森林の状況把握に資するものです。
・ 地域森林計画の対象となっている森林の確認は、町農林課に問い合わせてください。
・ 伐採届の提出は伐採使用とする期間の30日~90日前までです。
・ 伐採する面積の1ha(10,000㎡)未満は伐採及び伐採後の造林の届出書(町)の申請ですが、1haを超える伐採については、林地開発行為(県)が必要となります。
・ 自分の所有する森林でも届出は必要です。
・状況報告書は届出書に記載された伐採及び造林の期間までに、それぞれ伐採が終わった日及び伐採後の造林が終わった日から30日以内に提出が必要です。
2.保安林の伐採の場合
保安林については、間伐は町農林課に保安林内間伐届出書を提出し、主伐については、五島振興局林務課治山班(県)へ提出となります。(県の様式は、長崎県公式HPからダウンロードできます。)事前に確認をお願いします。
※届出をしないと100万円以下の罰則に処される場合があります。
伐採及び伐採後の造林の届出書
ダウンロード:
伐採及び伐採後の造林の届出書[0.03MB]
保安林内間伐届
ダウンロード:
保安林内間伐届[0.07MB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
ダウンロード:
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書[0.03MB]
担当窓口: