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各種申請書一覧

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森林の土地を所有した場合の届出

森林の土地を取得した皆様

森林の土地を取得した場合は届出が必要です。

1)売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林(地域森林計画の対象林)の土地を新たに取得した場合に、事後の森林の所有者届出が必要です。

(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。)


※届出は所有者となった日から90日以内です。
届出の提出先は新上五島町農林課へ届出ます。
提出しないと10万円以下の過料が課される場合があります。
森林の土地の所有者届出書
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担当窓口:
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