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【不動産】森林の土地を所有した場合の届出
森林の土地を取得した皆様
森林の土地を取得した場合は届出が必要です。
1)売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林(地域森林計画の対象林)の土地を新たに取得した場合に、事後の森林の所有者届出が必要です。
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。)
※届出は所有者となった日から90日以内です。
届出の提出先は新上五島町農林課へ届出ます。
提出しないと10万円以下の過料が課される場合があります。
森林の土地を取得した場合は届出が必要です。
1)売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林(地域森林計画の対象林)の土地を新たに取得した場合に、事後の森林の所有者届出が必要です。
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。)
※届出は所有者となった日から90日以内です。
届出の提出先は新上五島町農林課へ届出ます。
提出しないと10万円以下の過料が課される場合があります。
森林の土地の所有者届出書
ダウンロード:
森林の土地の所有者届出書[0.04MB]
担当窓口: