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【国民健康保険】限度額適用(標準負担額減額)認定証申請について

※マイナンバーカードをお持ちの方で健康保険証利用登録をお済の方は申請不要ですので、ぜひ「マイナ保険証」をご活用ください※


入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」(以下、「認定証」)をあらかじめ医療機関や薬局の窓口に提示することにより、窓口でのお支払いが所得区分に応じた自己負担額(月額)までとなります。
 
・認定証の交付を受けるには、申請していただく必要があります(マイナンバーカードをお持ちの方で健康保険利用登録されている方は、マイナ保険証で限度額情報が確認できますので申請は不要です。)
・認定証は、資格確認書交付対象者のみ発行します。申請があった月の1日から有効のものを交付することができます。
・所得区分が「一般課税」、「現役並み3」の方については、認定証の提示は必要なく、医療機関窓口にて限度額での計算となります。
 
  • 申請に必要なもの
1.適用を受けるかたの健康保険利用登録済マイナンバーカードや保険証、または資格資格確認書など加入している状況がわかるもの
※郵送請求の場合はコピー可
2.限度額適用認定申請書(資格資格確認書交付対象者のみ)
3.返信用封筒(郵送請求する方のみ。返送先宛名を記入のうえ、返信送料分の切手を貼ってください)

※返送先は、本人、家族、入院先病院(単身者の場合)のみになります。
  • 申請場所(提出先)
本庁健康保険課、住民生活課、各支所窓口

〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585-1
担当窓口:
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