①介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
介護保険事業所は、介護給付費算定に係る体制に変更(減算も含む)があった場合には、届出が必要となります。
また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を廃止する旨届出をする必要がありますのでご注意ください。
<提出期限>
・居宅介護支援
・地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護を除く)
・総合事業(訪問・通所サービス)
毎月15日までに届出がなされ、要件を満たしている場合には、翌月から算定されます。
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
届出が受理された日の属する月の翌月(届出の受理が月の初日の場合には当該月)
から算定されます。
②変更・休廃止・再開届出について
変更届については、変更から10日以内に、
廃止(休止)届については、廃止(休止)の1ヶ月前までに、
再開届については、再開から10日以内に提出をお願いします。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【居宅介護支援】R6.4.1以降分
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【地域密着型】R6.4からR6.5まで
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【地域密着型】R6.6.1以降分
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【総合事業】R6.4からR6.5まで
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【総合事業】R6.6.1以降分
サービス提供体制強化加算に関する届出書(地域密着型)(別紙14-3,5,6)
サービス提供体制強化加算に関する届出書(A6総合事業通所型サービス)(別紙14-7)
参考様式付表(サービス提供体制強化加算・常勤換算付表)共通
変更届(様式第2号)
再開届(様式第2号の2)
休止・廃止届(様式第3号)