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【国民健康保険】医療費の一部負担金の免除制度について
〇一部負担金減免
突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなるなどの理由から、一時的に医療費の支払いが困難になったときには、申請することで3ケ月を限度に医療費の一部負担金(医療機関などで保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う負担額のことです。)の免除、もしくは徴収猶予となる場合があります。
なお、すでに支払った医療費の一部負担金については、遡って免除することはできません。
下記のとおり、一部負担金の免除等については、世帯全員の収入の合計額や預貯金の合計額が一定の基準額以下であることなどが要件となります。
そのため、申請時に世帯の収入や預貯金の書類など、必要なものをご用意していただくこととなりますので、 事前にご相談ください。
〇対象となる場合
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4.1~3に掲げる事由に類する事由があるとき。
〇申請に必要なもの
国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)申請書
生活状況報告書
給与証明書 など
〇確認事項
1.病状
2.ご家族の就労状況
3.ご家族の収入状況
4.ご家族の預貯金の状況 など
突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなるなどの理由から、一時的に医療費の支払いが困難になったときには、申請することで3ケ月を限度に医療費の一部負担金(医療機関などで保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う負担額のことです。)の免除、もしくは徴収猶予となる場合があります。
なお、すでに支払った医療費の一部負担金については、遡って免除することはできません。
下記のとおり、一部負担金の免除等については、世帯全員の収入の合計額や預貯金の合計額が一定の基準額以下であることなどが要件となります。
そのため、申請時に世帯の収入や預貯金の書類など、必要なものをご用意していただくこととなりますので、 事前にご相談ください。
〇対象となる場合
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4.1~3に掲げる事由に類する事由があるとき。
〇申請に必要なもの
国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)申請書
生活状況報告書
給与証明書 など
〇確認事項
1.病状
2.ご家族の就労状況
3.ご家族の収入状況
4.ご家族の預貯金の状況 など
国民健康保険一部負担金免除等申請書
ダウンロード:
国民健康保険一部負担金免除等申請書[0.08MB]
収入状況申告書
ダウンロード:
収入状況申告書[0.19MB]
給与証明書
ダウンロード:
給与証明書[0.13MB]
担当窓口: