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身体障害者等補装具費支給申請について
身体障害者手帳の交付を受けている方に対し、身体の欠損又は機能の損傷を補い、 日常生活等を容易にするために必要な用具について補装具費を支給します。
【必要なもの】
※他の公的制度(医療保険、介護保険、戦傷病者援護、年金保険、公的扶助、労働 災害補償)が利用できる場合は、他の制度が優先適用されます。
※申請より先に補装具を購入された場合の追認はできません。必ず購入前に申請をお願いします。
【必要なもの】
●補装具費支給申請書 |
●医師意見書・処方箋 ※意見書等は、身体障害者福祉法第15条の1項による「指定医師」に作成していただく必要があります。(修理や購入する補装具の種類によっては意見書等が必要ない場合があります。) |
●見積書 ※補装具取扱業者が作成したもの |
●身体障害者手帳 |
※他の公的制度(医療保険、介護保険、戦傷病者援護、年金保険、公的扶助、労働 災害補償)が利用できる場合は、他の制度が優先適用されます。
※申請より先に補装具を購入された場合の追認はできません。必ず購入前に申請をお願いします。
身体障害者等補装具費支給申請書
ダウンロード:
身体障害者等補装具費支給申請書[0.07MB]
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