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【事業者】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
- 制度の概要
新上五島町では、中小企業の生産性向上に向けた新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。
町内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備導入計画」を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の特例措置や金融支援を受けることができます。
【注意事項】
・令和7年7月31日から令和9年3月31日までの間に導入する設備が、固定資産税の特例措置の対象となります。
・先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。設備の導入前でなければ「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
・認定書の発行までに時間を要する場合がございますので、時間に余裕をもって申請してください。
・先端設備等導入計画の認定を受けられたい中小企業者は、先端設備等導入計画策定の手引き(R7年4月版)(中小企業庁ホームページ内)を必ずご確認のうえ申請してください。
・中小企業庁ホームページ<https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html>
- 対象となる中小企業者
固定資産税の特例措置の対象となる規模要件は異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他※ | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
- 先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内 容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること <労働生産性の算定式> (営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、器具備品、測定工具・検査工具、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 | ・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |

- 固定資産税の特例について
対象者 | ・個人 :常時使用する従業員数が1,000人以下である方 ・法人※:資本金もしくは出資金の額が1億円以下である法人 資本金もしくは出資金を有しない法人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下である法人 |
対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、 かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ① 機械装置(160万円以上) ② 測定工具及び検査工具(30万円以上) ③ 器具備品(30万円以上) ④ 建物附属設備(60万円以上)※※ |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・リース契約でも該当する場合があります。 |
特例措置 | ・賃上げ表明なし :特例措置なし ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減 ・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減 ☆ 令和7年7月31日~令和9年3月31日までに取得した設備 |
2.2以上の大規模法人に発行済み株式もしくは出資金の総数もしくは総額の3分の2以上を所有されている法人
※※ 家屋と一体となって効果を果たすものを除く
<手続きの流れ>
① 中小事業者は認定経営革新等支援機関へ先端設備等導入計画の事前確認を依頼します。
② 中小事業者は認定経営革新等支援機関へ投資計画に関する確認を依頼します。
③ 認定経営革新等支援機関は中小事業者へ先端設備等導入計画の事前確認書を発行します。
④ 認定経営革新等支援機関は中小事業者へ投資計画に関する確認書を発行します。
⑤ 中小事業者等は認定申請書とともに、③先端設備等導入計画に関する事前確認書、④投資計画に関する確認書及び従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付して、市区町村へ申請します。
⑥ 市区町村は内容を確認し、適正と認めた場合は中小企業者に対し認定書等を交付します。
⑦ 中小企業者は設備を取得します。
⑧ 認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税法上の優遇措置の適用を受けることができます。
税務申告に際しては、納税書類に④投資計画に関する確認書の写し、⑤認定を受けた計画の写し、⑥認定書の写しを添付して下さい。

<認定経営革新等支援機関の確認内容>
・先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて確認
・年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれるかを確認
※年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額 / 設備投資額
- 金融支援について
① 金融支援の概要 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
② 適用手続き 金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談下さい。
<問い合わせ窓口> 長崎県の信用保証協会 又は (一社)全国信用保証協会連合会
★注意事項★
金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合がありますので、計画申請前に必ず関係機関にご確認をお願い致します。
- 様式など
① 先端設備等導入計画に係る認定申請書
② 経営革新等支援機関による導入計画確認書
【2】固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合(①②に加えて)
③ 投資計画に関する確認依頼書
④ (別紙)基準への適合状況
⑤ 経営革新等支援機関による投資計画確認書
⑥ (別紙)設備投資の内容
⑦ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 書類の提出先及び問合せ先
TEL:0959-53-1131
MAIL:kankou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
新上五島町導入促進基本計画
ダウンロード:
新上五島町導入促進基本計画[0.14MB]
①先端設備等導入計画に係る認定申請書
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①先端設備等導入計画に係る認定申請書[0.03MB]
②経営革新等支援機関による導入計画確認書
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②経営革新等支援機関による導入計画確認書[0.02MB]
③投資計画に関する確認依頼書(申請事業者 → 経営革新等支援機関)
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③-1投資計画に関する確認依頼書(記載例)
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③-1投資計画に関する確認依頼書(記載例)[0.29MB]
④(別紙)基準への適合状況
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④(別紙)基準への適合状況[0.03MB]
⑤経営革新等支援機関による投資計画確認書
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⑤経営革新等支援機関による投資計画確認書[0.03MB]
⑥(別紙)設備投資の内容
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⑥(別紙)設備投資の内容[0.02MB]
⑦従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
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⑦従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[0.02MB]
⑦-1従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)
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⑦-1従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)[0.09MB]
担当窓口: