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各種申請書一覧

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相談支援事業者(特定・障害児)の指定の手続きのご案内

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づく「指定特定相談支援事業」、並びに児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業」を行うには、新上五島町の事業者指定を受けることが必要になります。

  • 新上五島町が指定する相談支援事業の種類と内容
〇指定特定相談支援事業者
・基本相談支援
・計画相談支援『サービス利用支援』
・『継続サービス利用支援』
障害者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

〇指定障害児相談支援事業者
・基本相談支援
・障害児相談支援『障害児支援利用援助』
・『継続障害児支援利用援助』
障害児が、通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

  • 指定にあたっての基本事項等
(1)共通事項
指定一般・特定・障害児相談支援事業所に従事する管理者、相談支援専門員等は、原則として専従ですが、指定一般・特定・障害児相談支援事業所間における職員の兼務は、業務に支障がないものとして認めることとし、一体的に指定できることとします。
当該事業所内や、相談支援事業所以外の事業所・施設等との兼務については、実情を踏まえて判断します。

(2)指定特定・障害児相談支援事業者
『総合的に相談支援を行う者』
「総合的に相談支援を行う者」として厚生労働省令で定める基準(以下の3要件)に該当する者であることを要します。

1 運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと。
  ただし、事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であっても、以下の場合は対象とします。
 ・他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としているとき。
 ・身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないとき。

2 障がい者総合支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制があること。

3 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

『障害児に係る指定の取扱い』
障害児については、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスについて一体的に判断することが望ましいことから、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることを基本とします。

この場合、当該事業所が障害児のみを対象とする場合は、運営規程において主たる対象者を障害児とする旨明記することが必要です。(主たる対象者以外の者から依頼があった場合については、運営規程において主たる対象者を障害児としていることにより、正当な理由があるものとしてサービス提供を拒否できることとなります。)

(3)その他指定に当たっての審査事項
○指定に係る人員基準及び運営基準を満たすものであること。(指定基準等を参照)
○指定に当たっての欠格事項に該当しないこと。

  • 指定の申請について
特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定を受けるための申請の手順は次のとおりです。  

①関係法令等(指定基準等)を確認する。  
②事前協議に必要な書類を作成する。  
③事業開始希望日のおおむね2ヶ月前までに事前協議を行う。  
④指定申請を行う事業所ごとに申請書類を作成する。  
⑤指定申請の1ヶ月前に、申請書を提出する。(送付等による申請は受け付けできませんので、ご了承ください。)
申請関係様式等
ダウンロード:
申請関係様式等指定申請に必要な書類[0.21MB]
計画相談支援指定基準(厚生労働省)
ダウンロード:
指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
障害児相談支援指定基準(厚生労働省)
指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
参考 相談支援専門員の要件としての実務経験の取り扱い
参考 指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
Q&A
ダウンロード:
Q&A[0.12MB]
担当窓口:
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