観光・文化・スポーツ
【介護保険】過誤調整依頼書について
保険者(市町村)がサービス事業者等に対する支払確定額を決定後に、サービス事業者や居宅介護支援事業者からの請求誤り、又は請求もれ等による請求実績の取り下げを行う必要がある場合等は、介護保険サービス事業者は保険者(市町村)に対して「過誤調整」を依頼することとなります。
給付管理票の記載誤り、記載漏れについては、過誤、再審査申立ではなく、給付管理票修正を行うこととなります。
また、給付管理票の実績取り下げについても過誤申立ではなく、給付管理票の取消を行うこととなります。
なお、国保連合会で毎月20日(20日が休日等に当たる場合は、その直近の平日)までに受付された過誤申立書については、当該月に調整を行い、翌月の保険者請求及びサービス事業所支払において調整されます。
このため、保険者への依頼書提出については、事務処理上、毎月20日(20日が休日等に当たる場合は、その直近の平日)の2日前までにお願いします。
期限を過ぎて提出があったものや依頼書記載内容の不備・誤りがあるものは、翌月の処理となりますのでご了承ください。
担当窓口: